居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害支援区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「全面的な支援が必要」
「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
【対象者】
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
(1)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
訪問介護サービスには、2つのサービス内容があり、ひとつは身体介護、もうひとつは生活援助です。
身体介護とは、事業所のホームヘルパーが家庭を訪問して、日常生活上のお世話をするサービスです。
生活援助とは、掃除、洗濯、調理などの日常生活における援助のことです。
事業所によって訪問介護のサービス内容はほとんど同じですが、それぞれの内容は大体下記の通りです。
ほかにも、自立支援介助のように、安全を保ちつつ常時介助できる状態で行う見守りなどがあります。
須崎市に自立支援給付の申請をします。申請方法は、須崎市福祉事務所障害福祉係までお問い合わせください。
市の調査員が訪問調査します。
審査会の判定により障害支援区分(非該当、区分1~6)が認定されます。
認定された方には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等を記載してあります。
「障害福祉サービス受給者証」をもって、各指定事業者を選択して利用契約することにより、サービスを利用することになります。
訪問介護・障害福祉サービス(訪問介護事業所)