ヘルパーを利用したい

要介護状態、要支援状態と認定された利用者に対して、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等の生活全般にわたる援助を行うことを目的と致します。

対象の方

要支援1以上、要介護1以上

※ただし要支援1~2の方については、この訪問介護は2018年3月までに、段階的に、お住まいの市区町村によって行う「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行することになっており、介護保険サービスの対象外となります。

利用できるサービス

訪問介護サービスには、2つのサービス内容があり、ひとつは身体介護、もうひとつは生活援助・支援です。身体介護とは、事業所のホームヘルパーが家庭を訪問して、日常生活上のお世話をするサービスです。生活援助とは、掃除、洗濯、調理などの日常生活における援助・支援のことで、高齢者が単身で家族障害・疾病などのため、本人や家族が家事 を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。
事業所によって訪問介護のサービス内容はほとんど同じですが、それぞれの内容は大体下記の通りです。

身体介護

ほかにも、自立支援介助のように、安全を保ちつつ常時介助できる状態で行う見守りなどがあります。

生活援助

サービス利用までの流れ

申請

須崎市に要介護認定の申請をします。申請方法は、市の長寿介護課、または地域包括支援センターまでお問い合わせください。

 
審査

介護や支援が必要かどうか市が審査・認定します。調査は市の職員や委託された認定調査員が行います。

 
認定

認定区分が決まり、支給される上限額が決まります。

 
ケアプラン作成

要支援1〜2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1〜5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。

 
サービス依頼

ケアマネージャー又はご本人様から訪問介護事業所へサービス提供依頼が入ります。

 
担当者会議

ケアマネージャーを中心にご本人様・ご家族様とサービス提供責任者が集まり、会議を行います。

 
事前訪問

サービス提供責任者が事前に訪問して、サービス内容の確認や身体や病気についての質問をさせていただきます。

 
契約

サービス提供責任者が訪問介護計画書を作成し、再度訪問させて頂きます。訪問介護計画書について説明させて頂き、同意を頂いた上でお渡しいたします。また、これに前後して訪問介護サービス契約書を記入して頂きます。

 
サービス開始

サービス提供責任者がヘルパーと同行して訪問し、サービス内容・サービス手順に従ってサービスを行います。

 
定期訪問

サービス提供責任者が定期的にご自宅に訪問させて頂き、状況を確認しながら、場合によってはサービスの改善をおこない、より良質なサービスの提供をさせて頂きます。

※介護保険サービスは申請日から受けることが出来ます。

 但し、非該当となった場合は利用したサービス費用が全額負担となりますのでご注意下さい。

※認定調査で介護認定されなかった場合、介護保険のサービスを利用することは出来ません。

 市の担当課までお問い合わせ下さい。

訪問介護・障害福祉サービス(訪問介護事業所)

お問い合わせ
須崎市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 ヘルパー室
TEL.0889-42-0789